豪州政府からの最新発表
オーストラリアへの入国再開延期(2021年12月15日まで閉鎖)
オミクロン変異株が豪州国内で確認されたことを受け、豪州連邦政府は、ワクチン接種を完了し日本から豪州に入国する日本国籍者に対する入国規制緩和措置(渡航制限免除を不要とし、NSW 州、VIC 州及びACT 到着後の隔離を不要とするもの)の開始日を、当初予定の12月1日(水)から12月15日(水)に延期すると発表しました。
2021年11月22日
2021年11月22日に、オーストラリア政府より留学生受け入れ再開の嬉しいお知らせがありました。
2021年12月1日より、すべてのワクチン接種済みの留学生は、渡航規制の適用除外の申請を必要とせずオーストラリアへの入国が可能となります。
オーストラリアへの渡航者には、以下が求められます。
ただし、オーストラリアへの渡航者は、入国および移動に関して、州・準州の定める隔離に関する要件を遵守する必要があります。
現時点では、ニューサウスウェールズ州 (NSW)、ビクトリア州(VIC)、オーストラリア首都特別地域(ACT)については、渡航者が規定のワクチンを接種済みであれば、隔離措置無しで受け入れをします。(参考:オーストラリア政府State and Territory Information(英語))
クィーンズランド州では12月1日以降も政府の指定された宿泊施設での14日間の隔離(費用は実費)が必要となりますが、州内のワクチン接種率が90%に達した時点で規制が緩和される予定です。規制が緩和される次期の目安としては南オーストラリア州では12月20日ごろクィーンズランド州、西オーストラリア州、ノーザンテリトリーでは来年の1月頭から中旬ごろと予想されます。タスマニア州は発表待ちです。
ワクチンの接種証明やPCR検査の陰性証明、それに有効なオーストラリアのビザを保有していれば、入国できるということで、観光やワーキングホリデー、それに留学を目的とした入国が1年8か月ぶりに再開されることになります。長い間、留学が保留になっている方も多いと思いますので、これを機に留学の再プランを立てて行きましょう。州により規制が異なりますのでニューサウスウェールズ州 (NSW)、ビクトリア州(VIC)、オーストラリア首都特別地域(ACT)への留学をご検討中の方は留学の準備を進めて行き、その他の州に関しては州内ワクチン接種割合が90%となる時期(来年1月頭から中旬)を目標に準備を進め、今後の政府の発表を待ち、発表後に入国できるように進めていくと良いと思います。
この件についてご質問等がございましたら、弊社までお気軽にご連絡ください。
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以下、過去の投稿
7月28日
日本からの学生ビザの申請にあたりこれまで学生ビザの発給が停止しておりましたが
豪州政府より、学生ビザの発給再開及び新型コロナウイルスの影響を受けた留学生に対するビザの特例措置について発表がありましたのでご報告いたします。
ーーー下記日本領事館サイトより抜粋ーーーーー
1 豪州政府は、学生ビザの発給再開及び新型コロナウイルスの影響を受けた留学生に対するビザの特例措置について発表しました。概要は以下のとおりです。
(1)豪州国外の全ての場所において学生ビザの発給を再開する。これは国境が開放された際に、既にビザを取得し渡航の準備ができていることを意味する。
(2)新型コロナウイルスが原因でビザの有効期間内に学業を修了できない場合、無料で追加の学生ビザ申請ができることとする。
(3)新型コロナウイルスが原因で現在、豪州国外でオンライン学習している学生ビザ保有者は、当該学習期間を、就学後就労ビザ(post-study work visa)要件にカウントすることができることとする。
(4)新型コロナウイルスが原因で豪州に戻れない卒業生は、豪州国外で就学後就労ビザを申請することができることとする。
(5)新型コロナウイルスが原因で英語能力試験へのアクセスができない場合、申請者は試験結果の提出に猶予期間が与えられる。
ーーーーー以上ーーーーー
オーストラリアへの入国が再開次第、学生ビザにて入国できるよう学生ビザの発給の再開となるようです。
早く入国が再開となるといいですね。
現在、残念ながらVictoria 州に関してはコロナの第2派が広がっており他の州との境界が閉鎖となったり都市のロックダウンやマスク着用の義務など規制が厳しくなっております。
NSW州に関してもコロナのホットスポットの地域からQLD州など他の州へ入れなくなっています。
各州の境界では厳しいチェックが行われており場合によって罰金が科されますので州を越えての移動はくれぐれもお気をつけください。
また各州ごとに規制が異なりますのでくれぐれも各州の規制をご確認頂きますようお願いします。
下記、各州のCovid-19の規制や情報が確認できます。
QLD州やその他の州に関しては感染者数も非常に少なく規制もどんどん緩和されていっております。レストランやショッピングセンター、ジム等もソーシャルディスタンスを守りながら通常営業されていて(多少の規制はあります)ほぼ通常の生活が送れるようになっています。
また新たな情報が入り次第ご報告いたします。
5月8日
COVID-19情報(新型コロナウイルスに対して安全な豪州のためのロードマップの発表)
【ポイント】
●5月8日の国家内閣後の記者会見で,モリソン首相は,7月に新型コロナウイルスから安全に経済活動を正常に戻していくことを目標として,これまでの制限措置を三段階で緩和していく「新型コロナウイルスに対して安全な豪州のためのロードマップ」を発表しました。
●この制限緩和措置は,各州・準州政府が,各地の状況に鑑み,具体的な措置を決定しますので,詳細は各州・準州政府の発表を確認してください。
●国家内閣は,この制限緩和措置を3週間ごとに見直します。
【本文】
1 5月8日の国家内閣後の記者会見で,モリソン首相は,我々はウイルスとの戦いに勝利しつつあると述べ,7月に新型コロナウイルスから安全に経済活動を正常に戻していくことを目標として,これまでの制限措置を三段階で緩和していく「新型コロナウイルスに対して安全な豪州のためのロードマップ」を発表しました。主な内容は以下のとおりです。いずれの段階においても,1.5mの社会的距離,衛生管理,病気の場合の自宅待機,COVIDSafeアプリの利用が求められています。
ステップ1
(1)自宅への来客(最大5名)
(2)職場・公共の場での集会(最大10名)
(3)在宅勤務の推奨
(4)レストラン・カフェ,買い物の再開
(5)図書館,コミュニティ・センター,プレイグラウンド,ブート・キャンプの再開
(6)近郊の旅行
ステップ2
(1)自宅,職場及び公共の場での集会(最大20名)
(2)在宅勤務の推奨
(3)ジム,美容サロン,映画館,美術館,アミューズメント・パークの再開
(4)キャラバン・パーク,キャンプ場,一部の州外への旅行
ステップ3
(1)集会(最大100名)
(2)職場への復帰
(3)ナイトクラブ,フードコート,サウナの再開
(4)全ての州外への旅行
(5)NZや太平洋島嶼国への旅行,及び留学生の渡航の検討
2 これら制限緩和措置は,各州政府が,各地の状況に鑑み,具体的な措置を決定しますので,詳細は各州政府の発表を確認してください。
詳細は下記をご参照ください。
学生ビザやワーキングホリデービザ等の一時滞在ビザの方への支援について
オーストラリア永住者以外の学生ビザやワーキングホリデー等の一時滞在ビザの方にも政府からのいくつかの援助が受けるようになりました。
学生ビザの方の年金の早期引き出しや一時滞在ビザ保持者の(学生ビザやワーホリ等)オーストラリア レッドクロスからの食料や医療費等の支援についてお知らせいたします。
学生ビザで12か月以上滞在されている方がスーパーアニュエーション(年金)にアクセスできる事について
まず学生ビザで12か月以上滞在されている方がスーパーアニュエーション(年金)にアクセスできる事について今月発表がありましたのでそれについて下記日本語でご説明いたします。
Source(英語版のATOの記事となっております。詳しい詳細は下記よりご確認ください。)
スーパーアニュエーション早期アクセスの申請はmyGovを通して今月20日から受付開始予定で、7月1日までに最大1万ドル、それ以降にさらに最大1万ドルにアクセスが可能になるそうです。 通常は引き出した場合は税金がかかりますが、今回は特別措置によりスーパーアニュエーションを引き出しても税金がかかりません。
【対象者】
下記からひとつでもあてはまっていれば対象となります。
- 学生ビザで12か月以上滞在されている方で経済的に困っている方
- 一時就労ビザ保持者で労働時間がゼロとなりまだ解雇されていない方
- 一時滞在ビザ保持者で(学生ビザまたは 一時技能者ビザ以外)で経済的に困っている方
【アクセス方法】
まず
my gov にアクセスしてサービスからATOとリンクさせる必要があります。
ATOのオンラインサイトからスーパーアニュエーションの残高も調べられます。
その後オンラインにて申請が可能となっているようです。
My gov のホームのページにGovernment support for coronavirus とでてくるのでContinue を押してintend to access your super earlyのところから登録をしてください。
◆レッドクロス オーストラリアからの一時滞在ビザ(留学生)の方への支援について
レッドクロスオーストラリアが今後の6か月の間に一時滞在ビザ保持者を対象にの政府からの援助が受けれることになりました。
食料や医療などの援助となり(1回のみ)生活に困っている一時滞在ビザ保持者の方が対象となります。
その後、援助等の発表があり次第登録されたメールアドレスより情報を受け取ることができます。
オーストラリア滞在中の方で仕事が激減したまたは解雇された方もいらっしゃると思いますが、オーストラリアの各スーパーマーケット等では多くの人材が必要とさせています。もし仕事が必要な方は
seek.com.au や各スーパーマーケットのウエブサイトで探してみてください。
また下記オーストラリア政府からの日本語のコロナウィルス対策の案内をご確認頂けます。
オーストラリアに滞在中の方も日本にいらっしゃる方も外出をできる限り控えくれぐれも体調管理等をし感染にお気をつけください。

豪州政府による留学生へのアドバイス(日本総領事館から引用)
4月9日発表
【ポイント】
4月9日(木),豪外務貿易省から在豪外交団・領事団に対して,当地滞在中の留学生についての豪州政府の方針説明と情報提供がありました。概要は以下のとおりです。
●豪州政府として,留学生は,豪コミュニティにおいて重要と認識しており,留学生の被害を最小限にするために善処する一方で,留学生は経済的に自立していることが求められる。
●通常,留学生のパートタイムは40時間/2週間。現在特例で,介護・看護分野等,高需要の分野に限り,その制限が延長されているが,同措置は5月1日で終了。12ヶ月以上豪州に滞在している留学生は,積立型年金(Superannuation)からの資金引き出しが可能。
●留学生は,メンタルヘルスケア等のサポート利用可能。加入している保険のサービス内容につき要確認。
●豪州政府は,家賃未払いを理由に大家が立退き命令を出すことを6ヶ月間禁止と発表。詳細に関しては,居住する各州当局に要確認。
【本文】
1 留学生の重要性と経済的自立の要請
豪州政府として,留学生は,豪コミュニティの重要な一部分と認識しています。豪州政府としては国際教育セクターと協力し,新型コロナウイルスに係る留学生の被害を最小限にするべく善処します。
一方で,留学生は,親の支援,パートタイム労働,または自分の貯金を活用し,経済的に自立していなくてはなりません。
2 留学生の労働及び資金引き出し
留学生ができるパートタイム労働は40時間/2週間ですが、介護,看護及び主要スーパーマーケットでの在庫整理など,需要の高い分野で働いている留学生の勤務時間は,一時的に延長されています。ただし、同措置は5月1日(金)までとなっており,詳細については以下を参照してください。
○豪内務省ホームページ
https://covid19.homeaffairs.gov.au
○グローバルサービスセンター電話番号 131 881
12ヶ月以上豪州に滞在している留学生に限り、必要であれば積立型年金(Superannuation)から資金を引き出すことができます。詳細については以下を参照してください。
○豪州国税庁ホームページ
https://www.ato.gov.au/
3 留学生のメンタルヘルスケアと保険サービス
留学生は,メンタルヘルスケア等のサポートも利用可能であり,詳細については以下のリンクを参照してください。
○豪州教育省ホームページ
https://www.dese.gov.au/news/coronavirus-covid-19
○スタディオーストラリアホームページ
https://www.studyinaustralia.gov.au/
○NSW州学生福祉ハブホームページ
https://www.study.sydney/news-and-stories/news/covid-19-international-student-welfare-support
留学生は,ご自身が加入している保険について,豪州でいかなるサービスを提供しているか再度確認してください。
4 立退き命令の6ヶ月間禁止
モリソン豪首相は,家賃未払いを理由に大家が立退き命令を出すことを6ヶ月間禁止と発表しました。実施に関しては各州の権限であるため,以下のリンクを参照し,ご自身の居住する各州当局に詳細を確認してください。
○NSW州 : Fair Trading
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/
○北部準州 : Northern Territory Consumer Affairs
https://consumeraffairs.nt.gov.au/
4月4日発表
【ポイント】
4月4日(土),豪州移民大臣代行は記者会見を行い,
主要な短期滞在ビザに対する変更点の発表などを行いました。
概要は以下のとおりです。
●豪州国民,永住者等は豪州政府の経済支援の対象となりますが,
短期滞在者は対象となりません。
●就労する権利を持つほとんどの短期滞在者は,
豪州の年金の早期引き出しが可能となりますが,今後6ヶ月間,
自分自身の生活を支えることの出来ない方は,
ご自身の国に帰国することが強く推奨されます。
●特定の分野で働いているワーキングホリデー・ビザ保有者には,
同一の雇用主の元での6か月の雇用制限が免除されますが,
今後6か月間,
自分自身で豪州での生活を維持する自信がないワーキングホリデー
の方々は,豪州を離れる準備をするべきです。
●留学生は,豪州での自分自身の生活を維持するため,
家族からの支援,
可能な場合はパートタイムの仕事及び自身の貯金に頼ることが推奨
されます。
●観光目的の滞在者は,特に家族の支援が得られない方を含め,
可能な限り早く自分の国に戻ってください。
一時就労ビザ保有者については以下本文をご覧ください。
上記を踏まえ,
日本へ帰国する予定のある方は,
可能な限り飛行機の便のあるうちに早めに出国されることを強くお
勧めします。【本文】
4月4日(土),豪州移民大臣代行は「
新型コロナウイルスと短期滞在者」と題するメディア・
リリースを発表しました。
豪州に短期滞在査証で滞在する
日本人の方にとって重要な内容が含
まれますので,概要をお伝えいたします。1 豪州国民,永住者等は豪州政府の経済支援(雇用維持給付,
求職者手当等)の対象となりますが,短期滞在者は対象とならず,
豪州滞在中は自分自身で生活を支えることが求められています。2 就労する権利を持つほとんどの短期滞在者は,豪州の年金(
superannuation)の早期引き出し(access)
が可能となります。しかし,今後6ヶ月間,
自分自身の生活を支えることの出来ない方は,
ご自身の国に帰国することが強く推奨されます。
こうした方々にとって帰国する時は今であり,
可能な限り早く準備をするべきです。
豪州政府の最優先は豪州国民と永住者です。3 主要な短期滞在ビザに対する変更点及び呼びかけは以下のとおりで
す。この措置は定期的に見直され,必要に応じ変更されます。
(1)ワーキングホリデー(Working holiday makers)
ア 保健衛生,高齢者・障害者のケア,農業,食品加工,
保育等の重要なセクターを支援するため,
これらのセクターで働いているワーキングホリデー・
ビザ保有者には,
同一の雇用主の元での6か月の雇用制限が免除されます。また,
現在のビザが6か月以内に切れる場合,
これらの重要なセクターで働き続けるためのビザの延長が認められ
る資格があります。
イ なお,これからの6か月間,
自分自身で豪州での生活を維持する自信がないワーキングホリデー
の方々は,豪州を離れる準備をするべきです。(2)留学生(International students)
ア 留学生は,豪州での自分自身の生活を維持するため,
家族からの支援,
可能な場合はパートタイムの仕事及び自身の貯金に頼ることが推奨
されます。
イ 既に豪州で12ヶ月以上滞在しており,
経済的に困窮している学生については,年金(
superannuation)を引き出す(access)
ことができます。
ウ 留学生は,2週間で40時間の就労が認められていますが,
高齢者介護施設で働く者,看護師,
主要なスーパーマーケットで働く者は,
就労時間が延長されました(
スーパーマーケットで働く者に対するこの延長措置は,
4月30日まで)。(3)一時就労ビザ(Temporary Skilled Visa)
ア 2年間または4年間の滞在が認められるこのビザの保持者で,
一時帰休の対象となっているが解雇されていない者(those visa holders who have been stood down, but not laid off)はビザの有効性が維持され,
引き続き通常の取り決めに従ったビザの延長が出来ます。また,
雇用主は,
ビザの条件に反することなく就労時間を短縮することが出来ます。
イ 一時就労ビザ所持者は,今会計年度に,
年金を1万豪ドルまで引き出すことができます。
ウ コロナウイルスが原因で解雇された者は,
新しい雇用主を確保できない場合は,
現行のビザ条件に従って豪州を離れる必要があります。ただし,
4年間のビザ保有者がコロナウイルスの流行後に再雇用された場合
,既に豪州で過ごした期間は,
永住権申請の要件にカウントされます。(4)観光目的の滞在者(Visitor visa holders)
特に家族の支援が得られない方を含め,
可能な限り早く自分の国に戻ってください。正確な内容は下記リンク先の原文をご確認ください。
○豪州移民大臣ウェブサイト
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-and-Temporary-Visa-holders.aspx
3月24日発表
【ポイント】
●3月24日(火),モリソン首相は国家内閣後の記者会見で,
同25日(水)
23時59分から閉鎖される施設や制限が課せられる活動の拡大に
ついて発表しました。
その際にグループでの活動は避けるよう呼びかけました。
●従来から,豪州人に対する渡航禁止勧告が出されていましたが,
今回,一部の例外を除き,豪州人の海外渡航が禁止されました。
●3月24日(火),クイーンズランド州首相は,同26日(木)
午前0時より,他州からQLD州に到着する人々に対し,
14日間の自己隔離措置を開始するなど発表しました。【本文】
1 施設閉鎖や活動制限に係る措置拡大,豪州人の海外渡航禁止
3月24日(火),モリソン首相は記者会見を行い,23日(月)
正午から閉鎖されているレストラン等の施設に加え,3月25日(
水)23時59分(現地時間)から,美術
館,
図書
館等が追加で閉鎖され,美容院・
理髪店は30分までに制限されます。
このほか,グループでの活動は避け,必要でない外出は避け,
個人宅への来客も最小限に抑えるように求めました。
結婚式は5人以下,葬儀は10人以下で,
社会的距離をとるルールを守った上で実施することを求めました。
また,バーベキュー等の個人宅での私的なパーティーについても,
行わないように求めました。
また,従来から,
豪州人に対する渡航禁止勧告が出されていましたが,今回,
一部の例外を除き,豪州人の海外渡航が禁止されました。
詳細については,豪首相府メディア・
ステートメントをご覧ください。
〇豪首相府メディア・ステートメント
https://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures-24-March-20202 クイーンズランド入州規制
3月24日(火),QLD州首相は,同26日(木)
午前0時より,
他州からQLD州に到着する人々に対し開始する規制の詳細を発表
しました。詳細は以下のとおり。
・州境の道路は閉鎖され,
主要道路では警察による車両検問が行われる。
・QLD州に向かう航空機の出発空港において,
QLD州に到着する乗客は,
14日間の自己隔離が求められる旨伝えられる。
・QLD州内の空港に到着した渡航者は,
警察及び他の当局係官による確認等を受ける。
・列車の運行は停止される。
例外は,貨物輸送,緊急車両,緊急作業員,仕事上の往来,
人道的配慮,治療となっており,
通常QLD州の居住者以外でQLD州に到着する者は,
例外を除き,いかなる理由によっても,また,
病状の有無に関わらず,
14日間の自己隔離措置に同意しなければならない。
違反した場合,最大13,
345ドルの罰則が科されることがある。
○QLD州首相メディア・リリース
http://statements.qld.gov.au/Statement/2020/3/24/border-control-slows-virus-spread3 詳細情報
豪首相府のメディアステートメントについては以下へご照会くださ
い。
(Prime Minister Contact入力フォーム)
https://www.pm.gov.au/contact-your-pm○豪首相記者会見記録
https://www.pm.gov.au/media/press-conference-australian-parliament-house-5
3月15日発表
【ポイント】
●豪州のモリソン首相は,3月15日(日)深夜24:00(midnight tonight)より海外から豪州への全ての渡航者に対して14日間の自己隔離措置を義務づけること,全ての国際クルーズ船の入港を拒否すること,他者との距離を確保するための措置を導入することを発表しました。
●在留邦人の皆様,豪州に滞在する方,これから渡航を予定されている方は,関係機関の情報にご注意ください。また,咳エチケット・手洗いなど感染予防に努めてください。
【本文】
1 14日間の自己隔離措置,国際クルーズ船の入港拒否,他者との距離の確保
3月15日(日),豪州のモリソン首相は記者会見で,同日深夜24:00(midnight tonight)から,海外から豪州への全ての渡航者に対して14日間の自己隔離措置を義務づけることを発表しました。
また,全ての国際クルーズ船の入港を拒否する旨も発表しました。クルーズ船の入港拒否は当面30日間実施されるとのことです。
更に,他者との距離の確保について,500名を超える不可欠でない集会を禁止する他,その他の措置も,混乱を避けるよう配慮しつつ徐々に導入する旨を発表しました。握手の抑制も推奨されました。
なお,自己隔離措置の違反者に対しては,それぞれの州法により罰せられる可能性があるようです。現時点で罰則の詳細は不明ですが,各州政府のウェブサイトを確認するなどして注意してください。
○豪州首相府の記者会見記録
https://www.pm.gov.au/media/transcript-press-conference
2 豪州における状況
連邦政府の発表によると,豪州において新型コロナウイルスの症例は,現在249名(3名死亡を含む)が確認され,NSW州111名,VIC州49名,QLD州46名,SA州19名,WA州17名,TAS州6名,ACT1名,NT0名(※)(3月15日10時30分)となっています。
(※)症例は場所ではなく居住管轄に基づいて報告されるため,NSW居住者のNTで報告されたケースはNSW州としてカウントされる。
3 詳細情報
豪州首相府の記者会見記録については以下へご照会ください。
(Prime Minister Contact入力フォーム)
https://www.pm.gov.au/contact-your-pm
4 当館からのお願い
(1)豪州では新型コロナウイルス感染者が増加しています。在留邦人の皆様におかれましては、引き続き最新の情報収集に努めつつ,マスクの着用や手洗い,咳エチケット(咳やくしゃみをする際に,マスクやティッシュ,ハンカチ,袖を使って,口や鼻をおさえる)など感染予防の徹底をはかるとともに,人が密集する閉鎖された場所はなるべく避けるなど,感染予防対策に努めてください。
(咳エチケット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
(2)新型コロナウイルス感染症の罹患がご心配な方は,下記にご連絡ください。
・GP:https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services
・ヘルスダイレクト:1800-022-222
・症状がひどい場合の緊急電話番号:000
(3)感染や感染の疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。
(4)第三国へ渡航の際は,渡航先の日本大使館・総領事館からの情報を迅速に入手するため「たびレジ」が大変便利です。下記リンクから訪問先の「たびレジ」登録ください。また,渡航先に関する情報収集には外務省海外安全ホームページをご活用ください。